1980-10-16 第93回国会 参議院 商工委員会 第1号
その他、ガス栓から器具栓までの接続管の劣化の有無、それから消費機器にかかわります給排気設備の点検等を行いまして、改善が必要と認められるものにつきましては直ちに所要の改善の処置をしております。 概要としてはそんなところでございます。
その他、ガス栓から器具栓までの接続管の劣化の有無、それから消費機器にかかわります給排気設備の点検等を行いまして、改善が必要と認められるものにつきましては直ちに所要の改善の処置をしております。 概要としてはそんなところでございます。
○後藤委員 今度の法律で、百三十四万件のそういう欠陥を持っておる給排気設備、これはどのように改善をされていくのですか。 それからもう一つ、これからこの百三十四万件というものは、大体何年ぐらいで通産省が考えているような欠陥のない設備に変わっていくんでしょうか。どのぐらいの見通しを立てていらっしゃいますか。
まず第一は、やや事務的な問題なのですが、いただいた資料によりますと、ガスの事故の分類として、第一に消費者の不注意によるもの、第二番目にガス用品等の不良によるもの、第三番目に給排気設備の不備によるもの、こういうふうに分類をしておるのですが、一番最後の給排気設備の不備によるものについては、昭和五十二年の数字だけを取り上げてみますと二十四件、割合にして三%、全体から見ると少ないわけですね。
○豊島(格)政府委員 法律でも規定しておりますように、ガスバーナーつきふろがまなどの特定消費機器の設置または変更の工事というものを特定事業ということにいたしておりますが、具体的に申しますとそういう機器の設置場所を決定し、そういう機器を取りつけるとともに、その機器の給排気設備の位置、構造を決め、その給排気設備を取りつける一連の工事を特定工事ということにしております。
○豊島(格)政府委員 通産省といたしましては、ガス事業者に対して、先ほど先生の御指摘のありました法律に基づく調査の際に、参りまして、いろいろと技術的基準に不適合といいますか、ちゃんと給排気設備ができてないものについては、それを改善するよう要請しろということを指導いたしております。
○清水委員 いまも答弁の中でちらっと言われているんですけれども、通産省の資料によると、ガス事故の原因になるいま御指摘のあった給排気設備の不備の需要家件数、現在都市ガス関係で約八十万件と言われ、LPガス関係で五十四万件と言われております。合わせて百三十四万件、いま言われた数字に上るわけでありますが、これはちょっと聞いておきたいんですが、どういう調査の結果把握された数字でしょうか。
○豊島(格)政府委員 建築基準法では、新築の場合におきましては、その基準法のたてまえから、給排気設備をつけることになっておるわけでございますが、機器を設置する場合においては、私どもの方でもその基準に合致するように、設備をする場合に監督させるというのが今回のわれわれの立場でございます。
○政府委員(豊島格君) 設置工事の技術基準についてはこれからつくるわけでございますが、現在のところ考えておりますのは、消費機器本体の設置の場所、それからそれにかかわる給排気設備の構造、それから位置、設置の方法等につきまして定めることとしております。
○政府委員(豊島格君) 御指摘のように、ガス事故の原因につきましては三つありまして、要するに、消費者の使用上の不注意、それからガス機器が不良、それから給排気設備の不備と、三点でございますが、第二のガス機器の不良の点につきましてはすでに法的に整備されておりまして、これはもうほとんどないというぐらいに減っておるわけでございます。
○馬場富君 最初に、今回の法律については給排気設備の規制を主としておるわけでございますけれども、ガス事故の原因等を見ますと、給排気設備の不備等によるものは昭和五十二年で、都市ガスの場合が百三十五件の事故のうち十五件ということです。そして、LPガスに至っては六百三十七件のうち九件しかないと。
○左近政府委員 大型の固定式燃焼器具、大型のガス湯沸かし器ということになるわけでございますが、これが、給排気設備が不完全でございますと不完全燃焼を起こして中毒等々の問題が起こるということでございます。